雨漏り修理で火災保険が使えるケースがあることを知らない方も多いのではないでしょうか。

どのような場合に雨漏り修理で火災保険を使えるのか」などの疑問をお持ちの方に向け、ここでは雨漏り修理で火災保険を申請する方法について解説します。

雨漏り修理と火災保険の関係

火災保険と言うと住宅が火事になった時に備えて加入している保険と言うイメージがあると思います。

しかし、実際には火事になった場合だけでなく、雨漏りが発生してしまった場合でも、火災保険を利用して修理できることがあります。

火災保険と言う名前になっているので誤解されがちですが、火災だけでなく、台風や水害など様々な自然災害によって住宅が損害を受けた場合の総合的な保険が火災保険なのです。

例外は、地震の場合で、火災保険とは別に地震保険に加入していなければ、震災で被害を受けても保険金はおりません。

火災保険を利用できる雨漏りとはどのようなものか?

雨漏りと言ってもその原因は様々です。
外壁とサッシの間の目地やサイディングの目地が劣化してその隙間から雨水が浸み込む場合もあれば、瓦屋根の一部が壊れてその隙間から雨水が浸み込むこともあります。

雨漏りの原因としては主に3つが考えられます。

経年劣化

代表的なのが目地の劣化により隙間が生じて、雨水が住宅内に浸み込む場合です。

また、瓦屋根の漆喰が剥がれたり、一部がずれた上、屋根の防水シートが劣化したりしたために、内部に雨水が浸み込むようになる場合もあります。
建築時から10年以上、20年以上と言った歳月が過ぎているのであれば、住宅も細かいところで劣化が生じていますから、一度メンテナンスを行うべきです。

このように経年劣化が原因の場合は、自然災害とは無関係ですから、火災保険を利用して雨漏りの修理を行うことはできません。

施工不良

新築なのに早くも雨漏りが生じている、あるいは、屋根にアンテナを立てたり、ソーラーパネルを設置してから雨漏りが発生するようになったりした場合です。
このような場合は、施工業者がしっかりと防水処理を行っていなかったことが原因で、自然災害とは無関係ですから、火災保険を利用して雨漏りの修理を行うことはできません。

なお、新築から10年以内に雨漏りが発生している場合は、新築時の施工業者に対して無償での修理を求めることができます。
新築時の施工業者は、住宅瑕疵担保履行法により、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部)について、10年間の瑕疵担保責任を負っているためです。

台風などの自然災害

台風などの自然災害によって、住宅の屋根や外壁の一部が壊れて、内部に雨水が浸み込むようになった場合です。

このような場合は、火災保険を利用して雨漏りの修理を行うことができます。

雨漏り修理に火災保険を利用できる自然災害の例

火災保険により、呼び名は異なりますが、「風災」「雹災」「雪災」といった自然災害により住宅が被害を受けた結果、雨漏り修理が必要になった場合は、火災保険金を請求できます。

被害の具体例を確認しておきましょう。

風災

台風が直撃して、暴風にさらされた場合が典型例です。

風の強さによっては、屋根材が被害を受けてしまいます。軽いトタン屋根などは暴風により剥がされてしまうこともあります。
暴風の程度については、おおむね「最大瞬間風速20m/秒以上」としていることが多いです。

暴風による具体的な被害例としては次のようなものが挙げられます。

  • 屋根材が暴風により飛ばされたために雨漏りが発生した。
  • 竜巻や台風で飛来物が屋根や外壁に激突して壊れたために雨漏りが発生した。
  • 瓦屋根の漆喰が強い風雨によって剥がれたために雨漏りが発生した。

雹災

雹(ひょう)が降って、住宅の屋根や外壁が損傷した場合です。

雹は雪よりも固い氷のような状態で降るため、雹の大きさによっては瓦屋根でさえ、割れてしまうほどの破壊力を持っていることがあります。雪国だけでなく、どの地域でも起こりうる自然災害です。

雹による具体的な被害例としては次のようなものが挙げられます。

  • 雹が窓ガラスに当たって割れたために雨漏りが発生した。
  • 雹が天窓に当たって割れたために雨漏りが発生した。

雪災

大雪により、住宅が被害を受けてしまう場合です。特に多いのが、雨樋が雪の重みで壊れてしまう場合です。

雪国は、雪が降ることを想定して、住宅が建てられていることもありますが、めったに雪が降らない地域で、いきなり、大雪が降った場合は、大雪を想定していない造りの住宅は被害を受けやすくなります。台風や雹に比べると原因が分かりにくい自然災害とも言えます。

雪による具体的な被害例としては次のようなものが挙げられます。

  • 雪の重みで雨樋が壊れたために雨漏りが発生した。
  • 大雪によって屋根が壊れたために雨漏りが発生した。

自然災害以外の原因

自然災害以外にも、外部から物をぶつけられたことにより住宅が損傷した場合も、火災保険により保障されることもあります。

例えば、他人が操縦するドローンが住宅の屋根や外壁に激突して損傷したために、雨漏りが発生するようになった場合です。

自然災害が原因の雨漏りでも火災保険が使えないこともある?

自然災害が原因で雨漏りが発生するようになったとしても、火災保険が使えないケースもあります。

例えば、経年劣化が著しく、瓦屋根の漆喰が剥がれていたり、外壁のクラックが生じていたりしたところに、たまたま、大雨や台風により雨漏りが発生したというような場合は、大雨や台風が原因ではなく、経年劣化が原因であるとして、火災保険が使えないこともあります。

火災保険が使えるかどうかは次のように考えてください。

もともと経年劣化で雨漏りが発生しやすい状況だった → 台風が直撃 → 雨漏りが発生 → 火災保険は使えない可能性もある

台風が直撃 → 屋根や外壁が壊れた → 雨漏りが発生 → 火災保険が使える

やはり、建築時から10年以上、20年以上と言った歳月が経過しているなら、住宅のメンテナンスを行い、雨漏りの原因となりそうな箇所を修理しておくことが大切です。

保険金請求期限は雨漏りが発生してから3年以内

火災保険の保険金を請求できる期間は、雨漏りが発生してから3年以内とされています。保険法では、3年経つと保険金を請求できる権利が時効により消滅すると定められているためです。(保険法95条)

ただ、保険会社によっては、保険法の規定とは別に請求できる期限を長めに設定していることもあります。
そのため、雨漏りが発生してから3年を経過していても、あきらめるのではなく、まずは、保険会社に問い合わせてみましょう。

また、保険金を使って雨漏り修理ができるはずだったのに、知らずに自費で雨漏り修理を行ってしまった場合も、雨漏り修理の見積書や請求書、領収書をとっておけば、後で保険会社に保険金を請求できることもあります。

雨漏り修理で請求できる保険金の額

雨漏り修理のために保険金を請求できる場合は、具体的にいくら請求できるのでしょうか?

請求できる保険金の金額は、加入している火災保険の保険金の支払われ方により異なります。
火災保険の保険金の支払われ方には、「免責型」「フランチャイズ型」の二つのタイプがあります。

免責型の場合

雨漏り修理に要した額が一定の額以下であれば、保険金が支払われないというタイプです。

例えば、5万円まで免責するという火災保険であれば、雨漏り修理の額が5万円以内で収まった場合は、保険金を請求することはできません。

また、雨漏り修理に15万円かかった場合は、免責額の5万円を差し引き、10万円のみ支払われることになります。

フランチャイズ型の場合

雨漏り修理に要した額が20万円以上であれば全額保険金が支払われますが、20万円以下であれば一切支払われないというタイプです。

例えば、雨漏り修理に15万円かかった場合は、保険金は支払われません。

一方、雨漏り修理に25万円かかった場合は、25万円全額の保険金が支払われることになります。

雨漏り修理で火災保険を申請する方法と流れ

雨漏り修理で火災保険を申請する方法と流れを確認しておきましょう。

雨漏りが発生したら記録を取る

雨漏りが発生した場合は、応急措置を行うのは当然ですが、記録を取ることが大切です。

まず、家の中で雨漏りが生じた箇所を撮影しておきましょう。
火災保険の申請との関係では、雨漏り発生前の天気(台風が直撃した、竜巻が発生した等)のデータも保存する必要があります。

その上で、雨漏りの原因となっている屋根や外壁の損傷個所を特定する必要がありますが、一般の方が屋根に上がったり、梯子をかけて外壁を調べるのは危険なので、絶対にやめてください。
屋根や外壁の調査は、雨漏り修理業者に依頼してください。

火災保険会社に連絡して書類を用意する

雨漏りの状況を火災保険会社に伝え、火災保険で補償される可能性があるケースだと判断してもらえた場合は、火災保険会社から必要な書類が送られてきますから、記入したうえで必要な書類と併せて火災保険会社に送ります。

一般的には次のような書類が必要になります。

保険金請求書

  • 損傷個所を撮影した画像
  • 雨漏り修理業者が作成した修理見積書

上記2点は、雨漏り修理業者が用意します。

火災保険会社が保険金の支払いを決定する
火災保険会社によっては書類審査とは別に、損害鑑定人による現場での審査が行われることもあります。実際に保険金が下りるのは、全ての審査を終えた後です。

保険金の支払いまで時間がかかることもある

火災保険会社は、保険金の請求があれば即日、保険金を支払ってくれるわけではありません。手続や審査のために、少なくとも数日は時間がかかります。1カ月近く時間がかかることもあります。大規模な台風被害が生じた場合も保険請求が集中するため、事務処理や審査に時間がかかってしまうこともあります。

その間に、大雨などが降ってしまうと、また雨漏りが発生して、住宅の内部がさらに痛んでしまいかねません。

住宅内部の痛みが進行してしまうと、大規模な修理が必要になり、工事費用が増加してしまいます。そのような事態を避けるためにも、保険金の支払いが遅れる場合は、雨漏り修理業者に依頼して、臨時の応急措置を行ったり、保険金の支払いを待たずに工事を行ったりする必要もあります。

「確実に火災保険が使える」「火災保険の請求も代行する」という雨漏り修理業者には注意!

雨漏り修理で火災保険が使えるかどうか決めるのは保険会社です。
また、保険金を請求できるのは、契約者ご本人だけです。

雨漏り修理業者が決めるわけでもありませんし、保険金の請求も代行できるわけではありません。

  • 「確実に火災保険が使える」
  • 「火災保険の請求も代行する」

このような謳い文句で、雨漏り修理を勧誘している業者には注意してください。

また、火災保険会社を騙して、保険金を請求するよう促す業者にも注意してください。

「ここもこの前の台風で壊れたことにして保険金を請求しましょう」

やっていることは保険金詐欺と同じですし、契約者ご本人が責任を問われてしまうので気を付けてください。

▷参考記事:雨漏り修理業者の失敗しない選び方とは?業者選びの8つポイントと失敗例

まとめ 東大阪市での火災保険を使った雨漏り修理は雨もり屋へご依頼ください

東大阪の雨漏り修理は雨もり屋へ

雨もり屋は、東大阪市を拠点に地域密着で雨漏り修理を行っています。1,000件以上の雨漏り解決実績があり、多くのお客様から好評をいただいております。特に、自社の職人が直接施工するため、無駄な中間費用がかからず、適正価格で修理をおこなえる事がお客様に喜ばれております。

もちろん、火災保険を利用しての雨漏り修理の実績も多くあるため、雨漏りの現場を確認させていただき、火災保険を利用できるかどうかについて、アドバイスをさせていただくこともできます。

火災保険を利用できる場合は、お客様が火災保険を申請するために必要になる次の様な書類をご提供させていただきます。

  • 雨漏りの原因となっている損傷個所を撮影する。
  • 雨漏り修理のための見積書を作成する。

特に、屋根や外壁の損傷個所の調査は、お客様ご自身で行うのは大変危険なので、ご無理をなさらず、雨もり屋へご依頼ください。

火災保険の申請サポート後は、必要な応急処置を行い、保険金が下りた場合は、本格的な雨漏り修理をできる限り迅速に行わせていただきます。

また、雨漏りを止めることを主な目的とする小規模な屋根修理、外壁修理や塗装だけでなく、大規模な屋根や外壁のリフォーム工事にも対応しております。
雨漏りを止めた後は、雨染みが生じてしまった内装の張替え工事や大工工事もお受けしますし、ベランダ防水や水回りの修理も行っています。

東大阪市で雨漏りでお悩みの方、雨漏り修理で火災保険が使えるのか分からず、悩んでいる方はお気軽に雨もり屋へご相談ください。
地域密着で対応しているのですぐに、お客様の下へ駆けつけさせていただきます。

雨もり屋にておこなった火災保険を使用した雨漏り修理の施工実績

東大阪市にて雨漏り修理〈カーポート屋根交換工事〉

東大阪市にて雨漏り修理〈サイディングの張り替え・ベランダ防水〉